今回の記事は確定申告(医療費控除)についてのお話です。
「言われなくてもやってるよ」と言う方はそっとページをお閉じください。
我が家も昨年出産をしましたので、今年は確定申告をしました。
私も株などの運用をしていますが、いつもは特定口座(源泉徴収あり)で取引をしているのでかなり久しぶりに申請しました。
医療費控除でお得になるお金①:所得税
最初に確定申告をするといくら還付されるのかをお伝えします。
まず所得税については下記の計算で求められます。
①1月1日~12月31日の医療費(保険などを差し引いた実費)
②10万円
③所得税率(詳細は国税庁HPをご参照)
【計算式】(①ー②)×③=還付額
ちなみに私の場合は18万円以上のお金が戻って来ました。
愛育病院の医療費が高かったのでかなりの金額になります。
(他の医療費が掛かったのもありますが)
医療費控除でお得になるお金②:住民税
見落とされがちですが医療費控除額の10%分の住民税も減税されます。
計算式は下記となります。
①1月1日~12月31日の医療費(保険などを差し引いた実費)
②10万円
【計算式】(①ー②)×10%=減税額
ちなみに私は約8万円の減税となります。
ここまででもかなりの金額ですが、更にお得になるお話があります。
医療費控除でお得になるお金③:認可保育園の保育料
更に見落とされがちなのですが、認可保育園に預ける場合、世帯の市町村民税(区民税)で保育料が決まるので月々の保育料が安くなる可能性もあります。
東京都の場合、保育料の基準となる区民税は下記となります。
(こちらのページでもシミュレーション可能です)
【計算式】住民税×60%=区民税
私の場合、前筆の通り約8万円の住民税が減税となっているので、その6掛けの4.8万円の区民税が減税されている計算です。
そして、保育料はこちらのテーブルで試算されるので、テーブルが1つ下がる可能性が高いです。
妻の税金を計算していないのでアバウトですが毎月5千円(年間6万円)ぐらい安くなる可能性があります。
認可保育園の優先要素に所得条件(納税額)がある場合はそちらでもプラスに働くので戦略的に見逃せません。
ここまでの合計で約32万円もお得になる計算です。
これはやらない手は無いと思います。
あまり大きな声で言えませんが、何か身体の医療メンテナンスが必要な場合は、出産の年に治療を受けておくのもアリです。
医療費控除の注意点
基本的に得をする話ですが、いくつか注意点があります。
まず、ふるさと納税をされている場合、医療費控除の2~4.5%ほど寄付できる金額が減ります。大体のサイトでシミュレーションできると思いますので、年末に寄付金額を調整して無駄が生じない様にする必要があります。
ちなみに確定申告をするとワンストップ特例制度も無効となるので、忘れずに申告が必要です。
また、医療費控除の対象とならない物もあるので注意が必要です。
例えば差額ベット代などは対象外なので、詳しくは国税庁のHPで確認すれば間違いありません。
確定申告はe-Taxが便利
私はe-Taxで申請を行いました。
事前にマイナンバーカードを入手しておくとスムーズです。
(作っていない場合は一度税務署に行く必要があります…)
詳しい手続きをは世の中に親切なサイトがあるので割愛しますが、簡単な流れは下記です。自営業の人は慣れていると思うので、下記は会社員を想定した手順です。
①医療費控除の明細書を作成
→領収書などを元に指定のフォーマットに医療費をまとめます。
領収書の管理をしっかりしておけば大した作業ではありません。
②源泉徴収票・その他書類(ふるさと納税の寄付通知など)
→サイトに入力する情報を事前に準備する必要があります。
③e-Taxで申請
→HPに行き、ガイドに則り申請します。
時間にして1~2時間もあれば完了できると思います。
簡単だとは思いますが、私はガイドを流し見し過ぎたので、少し戸惑うシーンがありました(笑)
ただ、そこまで構える必要はないのでご安心を。
今年の確定申告は終了ですが大丈夫
今年の申告期間は4月15日に終了しています。
(もう少し早く書こうと思いつつ記事を書くのをすっかり忘れていました…)
ただ、医療費控除は過去5年分まで遡れるのでご安心ください。
手間と天秤にかけてもメリットが多い制度だと思いますので、「何だか面倒」と敬遠されていた方もご検討されてはいかがでしょうか?
これから出産される方は領収書をしっかり保管しましょう。